2021-05-18 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
だから、私は、選挙権と被選挙権が年齢差があるんだろうと、そういうふうに理解しています。共感力。 今日の質疑を聞いていて、その点についてはちょっと疑問を抱かざるを得ないような感じが私はしましたけれども、それぞれの立場がありますね。先ほどルールのことはありましたけれども、国会は、国会法、参議院規則、より以上に先例主義というのがやっぱり強いわけですね。
だから、私は、選挙権と被選挙権が年齢差があるんだろうと、そういうふうに理解しています。共感力。 今日の質疑を聞いていて、その点についてはちょっと疑問を抱かざるを得ないような感じが私はしましたけれども、それぞれの立場がありますね。先ほどルールのことはありましたけれども、国会は、国会法、参議院規則、より以上に先例主義というのがやっぱり強いわけですね。
重ねてになりますが、年齢差、またさっき言ったジェンダーギャップ、また障害等の垣根を越えて、全ての方々が活躍できる社会の実現に向けて、引き続き、関係大臣、これはもうあらゆる分野において、そうしたことを念頭に置きながら取り組んでいけるよう、政府としても一体となって取り組んでいきたいと考えています。
そして、大臣は衆議院の質疑で具体的なケースということで答弁されていて、一つが、有効性の程度が限定的など、有効性と安全性の比較考量を個人が慎重に行うような必要がある、行う必要があるような場合というのが一つ、もう一つは発症予防に年齢差がある場合というふうに具体的に挙げておられます。 そこで、海外の治験の対象には、先ほど議論ありましたけれども、低年齢層、妊婦は含まれておりません。
しかし、一方で致死率も高いんですけれども、致死率は明らかに年齢差があります。年齢差があって、高齢者になればなるほど致死率が高い。最近になっては、どうも若い、比較的若い人も感染がしているんじゃないかという報告が外国にありますけど、これはまだはっきりはまだ確証はありませんけど、いずれにしてもいろんな人が感染する、全世代の人が。しかし、これは、感染の致死率は明らかに年齢によって違いますので。
一方で、養い親との関係でいうと、年齢差ということがこの実情調査の中でも着目をされているようなんですけれども、これまでの特別養子縁組の成立が図られてきたケースにおいて、どのような調査とそれに基づく判断が子の利益のためにという形で行われてきたのか。
ここら辺について、下限の年齢を上げなかったということはわかりましたが、養親の年齢制限、上限もつけなかったということも含めて、どのように法務省では判断をして今回のように年齢差の制限をつけなかったのか、改めて伺いたいと思います。
特別養子縁組の成立は全て家庭裁判所の審判を経なければなりませんで、また、家庭裁判所は、子供の利益のため特に必要があるときに限りこれを成立させることとされておりますので、家庭裁判所が養親となる者の適格性を審査する際に、その養親となる者の年齢ですとか、あるいは年齢差というものは考慮して判断することになろうかと思います。
したがって、御指摘のとおり、法律上は、養親と養子との間の年齢差が近接するということもあり得ないではないわけでございます。 しかしながら、特別養子縁組の成立は全て家庭裁判所の審判を経なければならず、また、家庭裁判所は、子供の利益のために特に必要があるときに限りこれを成立させることとされております。
それから、今回の法改正でも、特に養親と子供の年齢差というようなことは規定をされていません。もちろん、これは最終的には家庭裁判所が判断することですから、家庭裁判所が当然、判断の中でそのことも考慮されるとは思いますけれども、今、養親については、片方は二十以上であればよいということになっていて、今回、十五歳未満というようなことになりますと、一番短くて六歳の差の親子関係が出てくるわけですね。
あと、もう一つ大村さんに伺いますが、影山先生のお話の中で養親と子供との年齢差の話があったかと思いますが、そのあたりは法制審で何かその議論があったかどうか、ちょっと教えてください。
年齢差につきましては、最初の段階から、年齢差要件を設けるべきかどうかということは検討課題として挙げてございました。 外国の例を見ても年齢差要件を設けているところがございますので、今回、このように子供の年齢を上げるということで、親の方についても年齢差の要件を設けるべきではないかということはかなり検討いたしました。
源馬委員御指摘のとおり、今回の改正により、養子となる者の年齢の上限を原則として十五歳未満、例外の場合には十八歳未満まで引き上げると、理論的には養親と養子との間の年齢差がごくわずかになるということはあり得るところでございます。
どうあれ、年齢差があろうが何であろうが、やはり三人目のお子さんについては同一の基準でしっかりと支援をしていくんだという姿勢であったりメッセージが大事なんだというふうに私は思います。
その上で、報告書においては、御承知かと思いますけれども、十七歳以下の子供の年齢区分においては、子供の就学状況などにより、必要な生活費にも変動が考えられるということ、一方、十八歳以上の成人期においては、身体機能や社会活動の状況や実際の消費支出の差というのは、年齢による差よりも個人のライフスタイルなどによる影響が大きく、年齢差を考慮しないことがより妥当と考えられるという議論がされまして、報告書にもその旨
アメリカを見ると、義務教育と無償の教育の年齢差というのは、ずれているわけです。相対的な概念である普通教育は、日本におきましても一八八六年においては中学を高度な普通教育としていたのを、戦後の昭和二十一年、二十二年で中学を普通教育に上げたわけですよ。
これは、年齢差から考えると、もしかしたら、秋篠宮殿下の皇位継承順位もなきものにするということにもなりかねない。やはり、そうしたことも踏まえて議論しなければならないと思います。 私は、皇位継承の安定のための議論は必要でありますけれども、先ほど言ったように、既にある皇位継承順位を人為的に、事後的になきものにするということについては極めて消極的でございます。
そのほかにも、加害者と被害者の年齢差や、社会的地位、親族からの被害や、教師と教え子、地位や関係性を利用した類型を処罰するという法改正が何度も重ねられています。レイプシールド法とあわせて、被害者が身の安全を確保する、訴えやすい状況を社会としてふやしてきているわけです。こうした刑法や刑事司法の手続の改革が、女性が積極的に被害を訴えられるように変化をもたらしている。
今回は雇用保険の適用に関する話なんですが、そもそも勤労する権利というものが全ての年齢差によらず認められるべきなのであれば、改めて、今、定年制度について、よく言われますよね、六十五歳、七十歳になっても元気なお年寄りはたくさんいるんだから定年にするのはおかしいよと。
それから、参議院がつくられたときに、再考の府、あるいは良識の府とするため、その良識はどこに求めるか、これ国会答弁にあるんですが、その良識に頼るところは、つまるところ、年齢差しかないだろうということで、衆議院に比べて五歳被選挙権を年齢高めたということなんです。
ただ、衆議院と参議院の被選挙権の年齢差があっていいかどうかということについては、私は今はまだ結論を自分として持っているわけではありません。これは少し、また、衆議院と参議院の役割の分担であるとか、あるいは成り立ちであるとか、そういったものをやはりじっくりと研究、検討しなければ、軽々に衆参は一緒であるべきだという結論は出ないというふうに思っております。
これを議論するときには、なかなか被選挙権のところまで頭が及ばなかったというのは正直なところでございますが、被選挙権につきましても、これは選挙権が下がることによって年齢差が更に拡大をするということにもなるわけでございます。
今回の選挙権年齢の引き下げについては、私ども、二〇〇〇年に私が大学生だったときにNPO法人Rightsを立ち上げて以来、十五年来の悲願でありまして、こうしたことがまさに成立の実現味を帯びてきたということで感慨無量な部分もあるんですけれども、一方で、この選挙権年齢の引き下げによって、これまで選挙権と被選挙権を得るまでの差が五歳だった年齢差が七歳まで拡大してしまうことになります。
今回、十八歳に引き下げたのはいいんですけれども、例えば参議院ですと被選挙権が三十歳ということで、この年齢差というのは非常に大きなものがあると思うんですけれども、この辺についての問題意識というか、将来的には被選挙権も下げていくという問題意識を共有しているという認識でよろしいんでしょうか。
この虚偽の養子縁組ではないかと疑わしい、例えば縁組届の養親、養子の年齢差が僅かで、例えば二、三歳しかない、戸籍を見ても短期間で何回も縁組をしているということが分かる届出などがあります。
一方で、さあ余裕ができてつくろうと思ったら前の子との年齢差が物すごく空き過ぎちゃって、このまま子育てしたら定年後になってしまうからやっぱりやめておこうかというような状態にもなっている。 例えば、少子化対策で出生率を上げるというならば、じゃ、具体的には第二子に対してどのぐらいの手当てをするのか、あるいは第三子に対してどのぐらいの手当てをするのか。
、多分、高額所得者にどう対応していくのかということと、本当に貧しい方々にこのいわゆる所得再配分制度をやるときに、今余りにもぐちゃぐちゃになっている保険料の問題をもっともっと私は整理をしていかなければいけないんだと思っておりまして、特に、その所得税の把握の仕方が市町村が余りにもばらばらになってしまっているということを考えたときに、この保険料負担部分をもっともっと、地域間格差、世代間公平性、さらには、年齢差